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日本の労働者に光あれ。ブラック企業戦士の逆襲

ハローワーク活用術

 

人の世に熱あれ。人間に光あれ

これは、人権宣言をした水平社の言葉であります。これは西光万吉さんが、部落解放のために訴えた言葉です。

 私、とあるブラック企業に勤めてました。詳しくは、こちらもおススメ「飢える運送屋」の記事をご覧ください。ブラック企業実体験、物流会社、休憩無い労働、パワハラ体験 | 面白くなきこの世をおもしろく。

 この記事はその続編となってます。この職場では、サービス残業に昼休憩が無いこと、労働条件の相違に加えて、上司のパワハラもありました。

 酷使され、圧迫され、否定され、いい加減退社したく思いました。しかし、ただ退社しただけでは、嫌な思い出が残るのみ、転職に先立ち必要なのは生活費であります。ブラック企業にこき使われただけでは働いた労働者に光が無い。労働者に救いがなければ、まさに日本は「ブラック企業大国、生きづらさ№1社会」になってしまう。そんなの私は認めない。

 我らの救いはここにあり、というわけで、ブラック企業で働くことになってしまった場合の立ち回り方や社会保障について私の体験をふまえ紹介します。労働者のあなたにも光あれ。(私は、最近、頭髪が薄くなり、光が差しそう。切ない)

相談から見えた道:愛知県労働相談センターの助言で社畜からの自由を手にする

私、働いている間に、職場の働かせ方の違法性に気づきました。普段から図書館などで「労働法」の本などを借りて、労働法の知識を仕入れておりましたので、その違法な点に気づくことができたのです。まさに知は力であります。

 ただ、気づいただけでは、それが何だということです。絵に描いた餅。どう労働者を救うか、血の通ったものにしなければ意味がありません。そこで、「あいち労働総合支援フロア」に足を運びました。そこでは、仕事の紹介の他に「労働相談」もしております。

 私は、この職場での出来事(休憩無し、サビ残、労働条件の相違やパワハラ)のことを話して、どうしたらいいか相談員の人に伺いました。まず、第一声は「不適切な指導ですね。」でした。(やっぱり、そうか(>_<))

 そして、救いとなるシステムについて、助言とアドバイスを授けてもらいました

相談時間 午前9時30分~午後6時(月曜日~金曜日)
午前10時~午後5時(土曜日)
 日、祝日、年末、年始はお休みです。
電話による相談にもお応えします(電話 052-589-1405)
弁護士、大学教授等の相談(オンライン(Webex)相談可)は、事前の予約が必要です。

住所 〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
ウインクあいち17階 

引用 「はたらくネットあいち」より

雇用保険の妙技:社畜からの自由へ

雇用保険に着目したのであります。ななななんと雇用保険には、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」という区分けがあるのだという。そして、この特定受給資格者もしくは特定理由離職者に該当すれば、単なる自己都合退職と見なされず、会社都合退職と同じように扱われて、待機期間なく失業手当が受給できるのだということです。今回の私の場合、休憩時間の削減や休憩無しで労働条件の相違ということで、特定受給資格者に該当するのだという。また、職場でのいじめやパワハラでも特定受給資格者に該当する場合があるという。

 あと、単なる自己都合での退職ではないとなると失業手当の受給期間も通常の90日から150日へと延長されるとも聞きました。失業手当が速やかにかつ長くもらえるのはありがたい。転職期間中のおおきな寄り木になります。また、働かずに手当がもらえるなんて夢のような期間を過ごせます。

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  • 特定受給資格者とは
    倒産や普通解雇などで離職した者。再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされたとして、基本手当の給付日数などが有利になる
  • 特定理由離職者とは
    雇い止めや「やむを得ない理由で自己都合退職」した者。雇い止めの場合は、基本手当の給付日数などが有利になる

「働き方ノート」より引用

特定受給資格者の該当範囲「ハローワークインターネットサービス」より

1) 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

(4) 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)

(10) 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

 私の場合は⑵と⑽に該当しそう。ヤッター!(^^)!。では、申請のためのアクションを起こさなければ。

この職場に「労働条件の相違」とパワハラの事実があることを証明せねば、そのための証拠収集作業を行います。

特定受給資格者認定への道:証拠収集のお作法

 さて、前章で雇用保険上の特定受給資格者に認定されれば、待機期間なく失業手当がもらえるばかりか、受給期間も単なる自己都合による退職に比べて長くなります。また、雇用保険の加入期間も、過去1年間で6か月と短くてすみます。(単なる自己都合退社だと過去2年間で12か月加入

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 認定されるのは、大きい。もし、認定されれば、働かずともお金が受け取れる夢のような期間を過ごせるだけでなく、新たな転職活動の助けになります。もう、理不尽な社畜労働をする必要はないのです。米陸軍グリーンベレーのモットーは「抑圧からの解放」だという。雇用保険の特定受給資格者制度は、社畜労働者をパワハラや違法な働かせ方から解放するのをサポートするのです。さすれば、メンコの如く退職願いを叩きつけることができます。

 では、どのように認定されるようにことを運ぶか。そのために、ブラック職場で働いている内から「証拠」集めをする必要があります。そして集めた証拠を退職後、ハローワークに提出し、単なる自己都合ではないことを主張するのです。

 肝となる証拠の資料は「労働条件通知書」と日記、そしてカレンダーでした。

今回の場合、提示されていた労働条件と実際の労働条件が異なる「労働条件の相違」でしたが、その主張のためには、労働条件通知書が肝要となってきます。「求人票」や「求人広告」では弱い。労働条件通知書は、彼氏もしくは彼女からもらった年賀状の如く大切に保管しておきましょう。後日、失業手当という利益に結び付くのですから、粗末に扱ってはいけません。

 あとは、私の場合日記でした。YouTuberの「ひろゆき氏」は日記は全く証拠にならないと説くが、それはちょっと違う。録音データに比べて客観性に乏しく、証拠としては弱いが、一応証拠になり申す。コールセンターなどで個人情報などを扱う職場で録音ができない職場などでもパワハラの証拠固めはできるようになっております。実際のところ、私も日記でパワハラとして認定され、動いてもらったことはこれまであります。ただ、作法として、そのパワハラを説明するために「いつ、どこで、誰が、どのようなことを述べた」のか、そして「自分の気持ちはどうだったか」を整えて書き記す必要があります。ただ、単に「あの上司がパワハラした、けしからん。」では事実認定の体をなさないのであります。プロの作家なら、それらしき物語を紡げますが、一般人の創造性では、そこまで具体的なストーリーは創作できず、一定の信ぴょう性はあると推認できるということなのでしょうな。その上で、失業認定の時までそのことを書き記した用紙を保管しておくのです。これは紙に自分の気持ちを紙に書いて客観的に自分を見つめて気持ちの整理になりスッキリして心理療法の一つにもなります

 そして、カレンダー。カレンダーといってもわたしの場合、ただのカレンダーではありません。このカレンダーに実際取得できた休憩時間やサビ残となった時間数をコツコツ書き込んで記録しておりました。これも後日、ハローワークで失業認定時、証拠として提出したのであります。

失業認定、そして抑圧からの解放

在職中退職手続き時、後日の失業手当のために失業理由の記載事務があります。その時は会社の圧力もあり、「一身上の都合により退社」と書かざるを得ないでしょう。でも、No、Problem問題ございません。後日会社から「雇用保険者離職票」が送られて離職理由が「自己都合のため」と記載されてても、後のハローワークでの失業認定時、退職理由は覆すことはできます

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 私の場合、失業認定の手続きで、実際は「労働条件の相違」があり、そのことを伝え、そのための証拠をハローワークに提示しましたところ、特定受給資格者に認定されました。雇用保険被保険者証の離職理由が「31」になったのです。(正当な理由のある自己都合退職

今回、写真や録音データなどの客観性に富む証拠はなく、労働条件通知書と日記、カレンダーのみという心もとない状況でしたが、労働局からの問い合わせもあり、会社が労働条件の相違の瑕疵を認めたのです。大阪労働局の方々、その節はありがとうございました。

 そうしてゴルゴ13ならぬ、シャチク31になったというわけです。これにより、待機期間なく失業手当がもらえる運びとなりました。bravo、Oh、bravoーーーーーーーー。(^_-)-☆

 ただし、ハロワから労働局、労働局から会社に問い合わせ、質問。そして認定まで時間がかかることもあり、その最中は、収入の面から不安もありますね。

 そして、この騒動の発端、元凶を作り出したパワハラ上司S氏には、問い合わせの上、是正指導が入ったと聞きました。天に唾したら、その唾が自分に返ってきた。S氏よ、勤労者を下に見て、酷使、圧迫していたからこうなったのだ。勤労者を甘くみるでない。

 そして、働かずして手当がもらえる期間が設定できたら、フッと心を癒す旅に出るもよし。(ただし、失業認定のための求職活動はするのですよ。)ゴロゴロしてちょっとトドするもよし。トドはええ。

私の場合、ハローワークの職員さんの勧めもあり、転職に結び付く資格免許の取得の職業訓練に参加しました。暇があり、手当も受給できる期間を活用しました。ちなみに取得したのはフォークリフト免許でした。この受講の手続きや訓練体験談を語ってもいいですが、それはまた別のストーリーで。

いかがでしたか、ブラック企業という苦難にただうちひしがれるのみではなく、その瑕疵を利用して、手当をもらいつつ次への転職とつなげる強かな元ブラック企業戦士のストーリー。日本の労働者にもいくばくかの光がありましたとさ。

本日のあなたに伝えたいこと

owakon
owakon

職場のブラックな点にすぐ気づくためにも労働法のお勉強はして、知識を仕入れておこう。労働法の本は「図書館」に行けばおいてありますぞ。無料で読めるし、インターネットと違って貸出期間もあるから、期間内に読むくせもつきますぞ。

 ブラックな職場からフリーになるために雇用保険の特定受給資格者制度を活用しましょう。認定のための証拠は、音声や写真が望ましいが、日記やカレンダーへの書き込みでも一応O.K

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