
突然ですが、労働法の話をします。
労働契約法16条
解雇は客観的に、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして、無効とする。
今回はこの条文をろくに尊重してないクソ上司の話です。ホワイトな職場にお勤めな方は想像できないかもしれませんが、職場で始業から7分後に大便に行ったことで口論になり、そのことでもって解雇してきた執行役員の話です。
これは、まさにクソ上司ですな。
不当な解雇をしかけてきたのだから。


今回は、実際にあった不当なリストラのストーリーと、そういった理不尽な解雇に遭遇した場合の抗い方について紹介します。

序章、クソ上司のいた職場との出会い
改めまして、こんにちは、読書諸兄の皆さん。元社畜のowakonです。
クソ上司との出会いは2年前の2023年、その当時は、前職のノルマにきつさを感じて、前職を退職してUBEREATSの副業をしながら、次の職場を探していた時です。ある会社に応募して、採用されました。
その会社は、スギ薬局やVドラッグなどに卸すトイレットペーパーやティッシュ、紙おむつなどの衛生用品を保管・出荷する倉庫の会社でした。私は、そこでフォークリフトのオペレーターとして働くことになったのです。
具体的な労働条件は以下の通り
- パート
- 週3日勤務
- 午後2時から午後9時半まで(実働6時間45分)
- 週20時間労働(のはずであった?)
- 最寄り駅から2.2キロ
- フォークリフトでの商品のピッキング
- 時給1400円
- 交通費は無し
- 中小の物流会社
この職場は、民間の求人広告の電子媒体から応募したと記憶してます。ハローワークからではありません。この職場、作業場はエアコンなど洒落たものなど効いてなく、気温35℃にもなる灼熱の空間でした。その物理的にきつい中で、ピッキングリストを見ながら、フォークリフトを運転し、トイレットペーパーが梱包されてる段ボールを積み込んでいくという作業です。お店ごとに段ボールを組み合わせてそろえていき、所定の位置に出荷します。段ボールは重く、汗が滝のように流れ、ペットボトルのコールドのお茶がホットティーになるような熱中症のリスクのある過酷な環境。

そんな酷な作業でしたが、先輩方は温和な人たちで、助かりました。作業のやり方、進め方が尋ねやすくお仕事がしやすかった。
が、が、が、しかし、だがしかし。
厄介な方がいた。
どこの職場にも厄介な方はいるものですが、今回悲劇だったのは、その厄介な方が執行役員のポストにいたことですね。
この執行役員のIさん、40代後半くらいですが、従業員に対してあたりが強い。この職場に就業した直後の時期に放送で集合がかかり、従業員一同に対し、お説教が始まりました。
Iさん「いいかぁーーー。お前ら、入り口でタバコは吸うな。見栄えが悪すぎる。」

とこのように、強い言葉で責め立てていました。THE昭和のおじさんという感じの圧の強いタイプですな。また、フォークリフトをちゃんと所定の位置に戻しておかないと、「なんで、戻しておかんのだああああああああ!」とプリプリ怒っておりました。
この昭和の執行役員と後日もめることになります。おトイレのことで。

便所に行くな!始業後7分後の厳しき命令。生理現象には勝たん。
ある日のこと。私は、その日、取引先の配送会社のトラックに商品を積み込む作業を任されました。始業後すぐです。しかし、職場の緊張もあり、ちょっとお腹がゆるくなりました。自分、IBS(過敏性腸症候群)の気があるもので、こういうことがあります。また、積み込み作業は取引先のドライバーさんと一緒に作業する関係で急に持ち場を抜けるのはできるだけ避けたく思いました。
腸が精神的ストレスや自律神経失調などの原因により、刺激に対して過敏な状態になり、便通の異常を起こす過敏性腸症候群。腸の内臓知覚神経が、何らかの原因で過敏になり引き起こされると考えられています。強いプレッシャーや環境の変化などに伴う緊張や不安など、心理的なきっかけによって排便異常を起こすことがあるため、学業や仕事などに支障をきたすケースもあり、生活の質(QOL)に大きく影響
サワイ健康推進課のHPより引用
そんなこともあり、便所に行き、用を足しました。用を済ませた後で、積み込み作業に当たろうかとフォークリフトに乗車しようとした時に、奴に見つかりました。そう、クソ上司のであるI執行役員です。


彼は、どうやら始業後すぐに便所に行ったことが気に食わなかったようで、私に食って掛かりました。
その時の彼とのやりとりは以下の通り


なんで、始業後すぐに便所に行くんだ?

いやあ、ドライバーさんの相手もあるし、ちょっと、もよおしてきてしまったので。

それなら、なぜ、仕事が始まる前に済ましておかないのだ?そうすれば始業後直後に行かなくて済むだろ。始業後にいくのは駄目だぞ。

いや、世の中にはIBS(過敏性腸症候群)という気質があり、これは、緊張によりお腹がゆるくなり、一旦トイレに行ってから、再度また行きたくなることがあります。この点、理解してもらわないと。生理現象だし排泄の機会を与えないといけません。

それは、そんなに頻繁にあるの?今までの職場で、やってこれたの?

これまでの職場では、先輩にもこの症状をご理解いただきやってこれました。家畜の鶏の如く1日に7回も8回も便所に行くわけではありません。

それは、そんなにきつい症状なの。なんとかコントロールはできないの?
譲らない執行役員。かなりしつこい粘着質です。しかし、私も食い下がりません。

これは、排泄に関することで、トイレに行かせないなんて、虐待です。お腹が痛くなったり、便意を催すのはコントロールはできかねます。鉄道やバスの運転手ならまだしも、ここは、ご配慮いただかないと。
そうこう討論している内に30分くらい経過しました。お互い譲らず平行線。これ以上、時間を浪費するのはもったいないと思ったのかI執行役員は、退いていきました。

この瞬間では、お腹が緩くなったらトイレにいく権利を勝ち取ったと勘違いしてしまった。
しかし、その翌日、事態は急転直下することになるのであります。


クソな理由でリストラ?労働法に背くI執行役員
I執行役員とやりあった翌日、お呼び出しがあり、事務所に呼ばれました。
最初は、何の用だと思ってましたが、執行役員に反論した翌日なので、嫌な予感もしてました。
事務所には、社長とI執行役員がいました。

突然だけど、グループ会社からの社員の増援によって、人手が充足されてしまったので、君は(雇用契約)来月の12日で終わりね(2週間後)。


何ーーーーーいいいい。突然、寝耳に水だ。ウチの会社で再編なんて聞いてないぞ。どういうこっちゃ。

これは、なにもトイレのことで、揉めたことに起因してはいないよ。これは、経営上の理由なんですよ。納得してもらわないと。
いや、解雇の理由の本丸はおトイレのことで上の人と揉めたことでしょ。
大人しい労働者なら、ここで、引き下がるところでしょうが、元社畜のowakon、労働法の知識をひけらかして主張します。

2週間後に解雇なんて駄目ですよ。クビにするなら30日前に予告するか、30日分の賃金を解雇手当として支払わないといけません。これは労働基準法に定められてます。

うーん、じゃあ来月の月末まで居てもいいよ。そこで雇用は終わりね。

女の転職 TYPEより引用
日本の労働者の皆さん、労働法の知識というものは、まだまだブラックな会社の多いこの世知辛い日本社会でサバイブする上で武器や利益になり得るのです。実際の話、今回の件でも、この社長の労働基準法の違背に瞬時に気づかなかったら、60000円ほどの機会損失(2週間分の賃金)が発生したのですから。
普通は、このような解雇予告の通知書を出して、解雇予告手当を払うなど手順を踏みます。↓

図書館行って、読書するなら、砕いた労働法の本を読んでみるのもいいですわ。サイゼリアで、優雅にカフェしながら労働法の本を読む社畜。絵になります。(いや、冗談とサマにならねえ)
「グリーンアロー出版 知らなきゃ損する労働法 ワーキングプア脱出大作戦」
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ただ、この社長、労働基準法に違反しようとしただけでなく、労働契約法の趣旨にも反しようとしてました。すなわち、雇用主は従業員は簡単にリストラできないのです。

「人員整理の解雇は、企業の存続が危うい程度でなければ認められない」と判例にあり、今回の社長の言い分、理由では整理解雇は認められないでしょう。
『グループ会社からの社員の増援によって、人手が充足されてしまった』という理由ではね。
整理解雇の四つの要件
1.その解雇が会社の維持・存続に必要かつ有効か
2.新規採用の中止など、その整理解雇を回避するための努力はやられたか。
3.解雇の必要性や規模、方法などにつき、従業員の納得しうる話し合いはなされたか。
4.人選基準は合理的かつ公平であるか
ましては、始業後トイレ(クソ)に行ってよい、良くないとか、排泄の機会を与えるべきであるということで討論になり揉めたなどという理由で解雇するのは言語道断。
まさしくクソ上司的なさりようなのであります。

ホワイトな職場に勤めてる方には信じられない悪行かもしれませんが、実際いたのです。
このようなクソ上司に多くの日本の労働者は、すんなりと従ってそのまま職場を去るでしょう

が、しかーーーーーし。
現代の日本では意思と知識があれば、道は拓けるのです。不当なリストラを仕掛けるクソ上司に一泡ふかせることは可能なのです。

クソ上司に対抗する術として、法テラスと労働審判制度があります。

日本は、裁判官がお金で買収されてしまう発展途上国ではないのです。これらの制度を活用することで、クソ上司に一泡ふかせ、和解金をゲットすることは可能なのです。しかも、比較的迅速に。

不当なリストラを仕掛けられたら「虎に翼を」の寅子判事に直訴しに行きましょう。

字数が多くなり、一区切りするために「労働審判」の具体的な流れハウツーや実体験のストーリーは次号の続編の記事で紹介します。その記事で理不尽な解雇に遭遇した場合の抗い方について紹介します。

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